労働条件通知書・雇用契約書の作成代行

採用する方の雇用形態と実際の働き方を確認し、労働条件通知書・雇用契約書を作成します。ひな形に氏名や賃金を入れるだけではなく、就業規則、賃金規程、求人時に示した条件との整合性まで確認します。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書

使用者が労働契約を締結するときに、賃金、労働時間その他の労働条件を労働者へ明示するための書類です。労働基準法第15条と労働基準法施行規則第5条に基づき、一定の事項は書面等で明示する必要があります。

雇用契約書

会社と労働者が合意した労働条件を確認し、記録するための書類です。当事務所では、事務負担と確認漏れを減らすため、原則として「労働条件通知書兼雇用契約書」の形式での作成をご案内します。ご希望により別々に作成する場合は、料金と作成範囲を事前に確認します。

作成時に確認する内容

  • 契約期間、試用期間、契約更新の有無・判断基準・更新上限
  • 就業場所・業務内容と、それぞれの変更の範囲
  • 始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、時間外労働
  • 基本給、手当、割増賃金、締日、支払日、昇給、賞与
  • 固定残業代を設ける場合の金額、対象時間数、超過分の扱い
  • 退職、解雇、定年、社会保険・雇用保険
  • 就業規則や賃金規程との整合性

2024年4月以降の明示ルール

すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時には、就業場所・業務の変更の範囲の明示が必要です。有期契約では更新上限の有無と内容、無期転換申込権が発生する更新時には無期転換申込機会と無期転換後の労働条件など、契約状況に応じた追加事項も確認します。

作成に必要な資料

  • 求人票・募集要項・採用時に説明した条件
  • 就業規則、賃金規程、育児介護休業規程など
  • 勤務予定表、年間休日、シフトや変形労働時間制の資料
  • 賃金額、手当、固定残業代、締日・支払日が分かる資料
  • 既存の労働条件通知書・雇用契約書

ご依頼の流れ

  1. 雇用形態、仕事内容、勤務条件を確認
  2. 就業規則・賃金規程・求人票等との整合性を確認
  3. 書類案を作成し、会社へ確認事項をご案内
  4. 修正内容を反映して完成版を納品
  5. 必要に応じて交付・説明時の注意点をご案内

よくあるご質問

1名分だけでも依頼できますか?

はい。単発(スポット)での作成に対応しています。複数の雇用区分や継続的な採用がある場合は、顧問契約や定額プランも含めてご案内します。

メールや電子データで交付できますか?

労働者が希望し、出力して書面を作成できる方法など所定の条件を満たす場合は、ファクシミリや電子メール等による明示も可能です。実際の交付方法を確認してご案内します。

自社のひな形を修正してもらえますか?

はい。現行のひな形と運用を確認し、不足事項や就業規則とのずれを整理して修正します。

公的情報:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」厚生労働省「労働契約」

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