従業員を雇い入れる際、さまざまな申請手続き等が必要となりますが、その中でも特に重要で、かつ継続的に、最低でも毎月1回行わなければならないのが「給与の支払い」です。
「給与の支払い」をする際、従業員に事前に通知している給与の額を支払えば良いのではなく、「時間外手当や通勤手当等の加算項目」、「社会保険料や所得税等の控除項目」等を考慮のうえ、毎月の給与額を求める必要があります。
そして、毎月給与計算だけを行えば良いというわけではなく、給与を支払う際に控除した「社会保険料」や「所得税」等を従業員の代わりに納める義務があったり、従業員の確定申告の代わりとなる「年末調整」を毎年行う必要があったり、さらに従業員の社会保険料の額を毎年更新する手続きがあったり、などなど、さまざまな事務作業を要してしまいます。
このような、複雑な事務作業を有する「給与計算等」の依頼を受けているのが、「社労士」ならびに「税理士」です。
では、実際「社労士」と「税理士」のどちらに給与計算を任せたら良いのでしょうか?
メリット、デメリットに分け、簡単に説明していきます。
社労士に給与計算を依頼する場合
労働関連法規・社会保険等に関する法律の専門家です。労務や人事制度にも精通しており、経営をする上で重要な「ヒト」に関するエキスパートとしても活躍しております。
社労士に給与計算を依頼するメリット
- 毎年必要となる「社会保険料、労働保険料の更新手続き」や、「従業員が入退社した際に必要となる各種保険手続き」を一貫して依頼できる。
- 従業員を雇用する上で必要な、「労働基準法等の労働関連法規」や「社会保険に等関する法律」の専門家であるため、これら法律に関する相談に対し、適切にアドバイスを行うできる。さらに、上記法律は、法改正が激しく、常に最新情報が必要となるため、法律に抵触しないような給与計算を常にご提案できる。
- 人材の補充(採用活動)や人事制度の改革等を行う際、これらの知識を有する社労士に相談できる。
などなど
社労士に給与計算を依頼するデメリット
- 年末調整の「法定調書(源泉徴収票、支払調書)」の作成や、退職に伴う「源泉徴収票」の作成は、税理士の独占業務であるため、行うことができない。
- 税金の専門家ではないため、給与計算に伴う税金等の相談に対し、適切なアドバイスを行えない可能性がある。
税理士に給与計算を依頼する場合
所得税法や消費税法など、税法に関する専門家です。税金や会計に関しても知識を有しており、経営をする上で重要な「カネ」に関するエキスパートとしても活躍しております。
税理士に給与計算を依頼するメリット
- 年末調整の「法定調書」の作成を行えるため、年末調整も給与計算の流れでそのまま依頼できる。また、退職に伴う「源泉徴収票」の作成も依頼できる。
- 給与計算に伴う、源泉所得税の納付書を作成し、その納付書の提出の依頼をすることができる。
- 役員報酬の決定は、法人税法によって定められている。この役員報酬の決定に関し、適切なアドバイスを行うことができる。
などなど
税理士に給与計算を依頼するデメリット
- 毎年必要となる「社会保険料、労働保険料の更新手続き」や、「従業員が入退社した際に必要な各種保険手続き」は、社労士の独占業務となるため、一貫して依頼することができない。
- 従業員を雇用する上で必要な、「労働基準法等の労働関連法規」や「社会保険に関する法律」の専門家ではないため、これら法律に関する相談に対し、適切なアドバイスを行うことができない可能性がある。
まとめ
結局どっちに依頼した方がいいか??
結論、「社労士」も「税理士」も、それぞれ行える業務範囲や得意分野も違いため、「社労士」に依頼するか「税理士」に依頼するかは、その依頼主が給与計算を依頼する上で、何を軸にしたいか次第だと思います。
そのため、どちらか良いか悪いかを結論づけることはできません。
また、上記したように、行える業務範囲や得意分野が違うため、「社労士」と「税理士」は業務提携しているケースが多いです。
弊社も、税理士と業務提携を行なっており、双方わからないことがあったら、都度連絡を取れるような環境を整えております。さらに、「年末調整」や「社会保険手続き」など、どちらかでしか行えない独占業務も、スムーズに行えるよう、連携体制を整えております。
給与計算を外部に委託したい場合は、
まず何を軸に給与計算を行っていただきたいかよく考え、
委託先を選定するようにしましょう。






