有給の買取はできないのでしょうか?

答え

原則禁止されております。

ただし時効が経過した分や退職後の有給休暇などの失効した部分については買い取ることは可能です!

労働基準法第39条においての有給の趣旨は、労働者の心身の健康維持を図るための休暇として位置付けられており、有給を買い取ることは、そもそも休暇の意図と外れているため、違法となります。

ただし、「時効が経過した部分」「退職後消却しきれない部分」は、そもそも有給休暇としての効力を失った部分であるため、事業主の裁量により、買い取りを行うことが可能となるわけです。

また、法定付与部分を上回る有給休暇は、上記の場合に限らず買い取ることは可能です。

ただし、このような特例は、就業規則等に必ずその旨を明記するようにしましょう。トラブルの元になります。

労働者Aは買い取りOKだったけど、労働者Bは買い取りしてくれなかったなど、差別的取り扱いもやめましょう。

正社員とパートで、有給の買い取りの取り扱いが異なる場合も、合理的理由が必要となりますので、その点も注意するようにしましょう。

ちなみに、有給休暇の時効は付与された日から2年であることも覚えておきましょう!

  

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