今回は改正のポイントを簡潔に列挙いたします。
実際、改正するだけであれば、その内容に気をつければ良いだけですが
今回はこの改正に合わせ「就業規則の見直し」や「労使協定の見直し」が必要となる場合がありますので、注意が必要です。
今回変更(見直し)が必要となる項目について簡単に述べますと
就業規則の変更が必要
- 子の看護休暇の見直し(対象年齢の引き上げ、取得事由の追加等)
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(対象年齢の引き上げ)
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(見直す場合のみ)
- 育児のためのテレワーク導入
- 介護のためのテレワーク導入
- 柔軟な働き方を実現するための措置等
※太字は義務規定
労使協定により取得条件を設けている場合、就業規則の変更が必要
- 子の看護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
また、就業規則の変更等以外にも
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(事業所規模が1000人⇨300人へ)
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
の措置等を行うことが義務づけられます。
就業規則がある事業所では、ほとんどの事業所が変更対象となるのではないかと思います。
令和7年4月1日に合わせて、就業規則の変更を行いたいとお考えの方は、もう動いた方が良さそうですね!
上記変更項目は、簡潔にしか示してないので、詳しくは下記厚労省のページをご覧ください
今回の改正ポイントについて、就業規則の一部規定の変更が必要となります。
もし、就業規則や各種規程等の変更を弊社に依頼希望場合、下記よりお気軽にお問い合わせください。






