開業届、青色申告書の作成・提出

目次

はじめに

新たに事業を開始した場合、税務署へ開業届を提出することが必要です。

また、所得税上優遇(所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除)を受けたい場合は、青色申告承認申請書も同時に提出することをおすすめいたします。

副業開業の人は、雑所得として処理することを想定しているかもしれません。しかし、屋号付き口座作成やその他各種申請の際に、これら控えの提出が必要となるケースが多いため、副業でもしっかり事業として開業しましょう。

また、現在「開業届」や「青色申告承認申請書」はe-taxで行えます。(MACは非対応、スマホもダメ)

ちなみに、私は当時MACしか持っていなかったので、紙で郵送しました。泣

個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業してから1カ月以内に個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)を税務署に提出します。

提出の手続き詳細については、国税庁のページをご覧ください。

そんなに難しいことは書いてないので、上記ページの書き方を参考にしながら書けると思います。

所得税の青色申告承認申請手続

原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。ただし、1月16日以降に開業した場合は事業開始後2カ月以内に青色申告をすることとなります。

開業届と分ける必要はないので、開業届と同時に申告しましょう。(手続き方法の詳細

また、この青色申告特別控除を受ける際には、ただ申請書を提出すれば良いというわけではなく、「青色申告者用の報告書」や「仕訳帳や総勘定元帳を電子帳簿保存」、「複式簿記を使用した正規の簿記の記帳方法に則った記帳」などが求められます。

上記手間を考えても、青色申告は節税にもってこいの制度なので、申請書を提出することをおすすめいたします。

まとめ

「開業届」と「青色申告承認申請書」は絶対に期日内に提出しましょう。

 

下記リンクは、社労士開業でやった方が良いことの総合リンクなので合わせてご覧ください⇩

本記事は以上になりますが

私は社労士(他士業の方も)との交流を深めたいと考えております。

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