印鑑作成(個人事業主で印鑑登録している場合は不要)

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個人事務所は屋号名の印鑑ではなく、個人(本人)の実印が必要となるケースがあります。

弊社は個人事務所で、私は印鑑登録をしていなかったため、実印を作成し、印鑑を役所の方に登録しにいきました。

といものの、別の記事でまとめている電子証明書取得の際に、印鑑証明が必要だったため、その情報を知りすぐに印鑑登録し、印鑑証明を取りにいった感じですね!

私のように印鑑登録が律速にならないよう、印鑑登録していない方は開業前でも登録しにいきましょう!!

法人の場合は、法人設立の際に、代表印(会社実印)が必要になるので、その準備を進めましょう。

また、紙の契約書を作成する際にも、割印(実印である必要はありません)が必要になるので、電子証明書取得を考えていない方でも、実印や事務所専用の印鑑は作っといた方が良いと思います。

 

 

下記リンクは、社労士開業でやった方が良いことの総合リンクなので合わせてご覧ください⇩

本記事は以上になりますが

私は社労士(他士業の方も)との交流を深めたいと考えております。

もしよろしければ下記より、ご連絡等いただけると幸いです!

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