答え
される可能性はあります。
ただし、大きく逸脱したルートでないこと、合理的なルートであることなど、制約が伴います。
実際、この判断をするのは、労働基準監督署なので、社労士が絶対通勤災害だと断言することはできません。
通勤災害として、認められる条件として、通勤途中で「逸脱」や「中断」がないことが挙げられております。
ここでいう、「逸脱」や「中断」は、通勤途中の「たばこやトイレなどのささいな行為」は該当しないため、その間も通勤として認められます。
さらに、会社が自転車通勤を禁止しており、バスでの通勤ルートを申告しているにも関わらず、会社に内緒で自転車通勤をし、その途中で事故にあった場合も、それが合理的なルートと労基署が認めれば、通勤災害として認められるケースもあります。
では、ここでいう「逸脱」、「中断」とはどんなものなのか?
例えば、「日用品を買いに行く」「職業訓練を受けに行く」などが該当し、その場合は、その逸脱行為までは通勤として認められ、その逸脱行為中やその後は通勤として認められなくなります。
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