会社に申告した通勤ルートとは別のルートで通勤し、そこで事故にあった場合、通勤災害として労災の適用はされるか?

答え

される可能性はあります。

ただし、大きく逸脱したルートでないこと、合理的なルートであることなど、制約が伴います。

実際、この判断をするのは、労働基準監督署なので、社労士が絶対通勤災害だと断言することはできません。

通勤災害として、認められる条件として、通勤途中で「逸脱」「中断」がないことが挙げられております。

ここでいう、「逸脱」や「中断」は、通勤途中の「たばこやトイレなどのささいな行為」は該当しないため、その間も通勤として認められます。

さらに、会社が自転車通勤を禁止しており、バスでの通勤ルートを申告しているにも関わらず、会社に内緒で自転車通勤をし、その途中で事故にあった場合も、それが合理的なルートと労基署が認めれば、通勤災害として認められるケースもあります。

では、ここでいう「逸脱」、「中断」とはどんなものなのか?

例えば、「日用品を買いに行く」「職業訓練を受けに行く」などが該当し、その場合は、その逸脱行為までは通勤として認められ、その逸脱行為中やその後は通勤として認められなくなります。

 

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