雇用保険未加入のパート従業員の労働時間が、一時的に週20時間超えてしまったのですが、雇用保険加入しなければならないですか?

答え

一時的であれば、加入義務はありません。

雇用保険の加入義務が発生するのは、次のすべてに該当するときです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上(月87時間以上)
  • 31日以上雇用の見込みあること

※正社員やパート職員などの雇用形態は問いません。

ここでいう「所定労働時間」とは、雇用契約書や就業規則等に定められた労働時間のことであり、たまたま週20時間を超えたからといって、所定労働時間が変更されるわけではありません

そのため、上記のケースでは雇用保険加入義務は生じません。

しかしながら、その後も引き続き週20時間以上の労働が続く場合(常態化している場合)は、雇用保険加入義務が発生します。

ここでいう、常態化するまでの期間はどのくらいかは、正確に定められておらず、難しいところです。

私自身は、引き続き1ヶ月以上、週20時間以上労働させることが確定した場合は、雇用保険加入を推奨しますが、週20時間以上になることが数ヶ月とわかっているなら、未加入でもOKと言いますね。

この線引きは難しいです。

ちなみに、所定労働時間が変更となる場合は、「労働条件通知書の再交付」や、「労働条件変更に関する同意書」を作成するようにしましょう。

 

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