答え
臨時に支払われる賃金以外は、毎月支払う必要があります。
労働基準法第24条において、下記のように定められております。
- 通貨で
- 直接労働者に
- 全額を
- 毎月1回以上
- 一定の期日を定めて支払わなければならない
※上記は「賃金支払い5原則」と言われます。
よって、「毎月1回以上支払う」と規定されている以上、労働の対価として支払われる給与は毎月支払う必要があります。
『年俸制で前払いなら、労働者有利だし、何も問題ないのではないか?』
と鋭い人は疑問に思うかもしれませんが
この第24条の 毎月1回以上支払い は「賃金支払期の間隔が開き過ぎることによる労働者の生活上の不安を除くこと」が目的であり、「給与を前払いで一括で支払った結果、その労働者の浪費が激しく、次の給料日までの時期が長く、その間生活を困難にさせてしまえば、労働者有利であろうと本末転倒なので、そのようなリスクを減らそう」という解釈もできるので、年俸制等の給与を一括で前払いも原則禁止となります。
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